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 個人情報保護条例にきわめて抵触するとして、県内全ての小中学校の教育委員会作成されている、「子ども理解のための指導・支援カルテ」が廃止や停止になっている事件で、那覇市の対応を追及しました。

 那覇市は、このカルテの有用性を強調し、新たな方式で再使用したいとの意向だ。
しかし、教育現場からの異議や保護者の声、なりよりも個人情報保護条例に照らしてどうなのかという問題を考えると、この制度は廃止しかないと私は思うのですが、皆さんはどう思いますか。

以下、質問の内容です。

1、「指導・支援カルテ」問題について  

①「子どもの理解のための指導・支援カルテ」は、個人情報保護などの観点から廃止を決定した自治体もあるが、本市の個人情報保護条例に照らしてどのように整合性をとるのか。
  ②カルテ自体が子どもと家族の人権侵害であるとの指摘や学校現場、教師の多忙化の大きな原因を招いている、との批判もある。廃止をすべきではないか。

①「指導・支援カルテ」について再質問します。
 カルテには有用性があり、新方式で継続するとの答弁には、教育委員会の立場ばかりが優先され、子どもたちや保護者の意向は二の次のような印象を受けています。

 「指導カルテ」についての本市の個人情報保護審査会の答申をいただきました。
この中には、異例の付帯意見が付されています。「個人情報の削除請求拒否決定処分に対する不服申し立て」に対する答申でありますが、在学中の生徒であれば、西原町のように条例違反の裁定になったであろうと、想像できる付帯意見であります。

本市条例8条において、収集の制限を定め、直接本人から収集すること、保護者へ充分説明をしたうえで収集することが望ましいと指摘しています。そのようなことが、新方式でできるのでしょうか。
第10条において、個人情報の漏洩の防止と適正な管理を求め、小学校で作成されたカルテが管理者の違う中学校に自動的に引き継がれるには、保護者への説明と引継ぎ基準を設けること。としています。
現実的にそのようなことができるのか。カルテの実態と8条と10条との整合性、新方式について、教育長の見解を伺います。

 もう一つ再質問します。

国民は本人の情報を勝手に収集されたり、個人の意思に反して利用されない権利を保障されています。つまり、プライバシーの権利と自己情報コントロール権です。
「指導・支援カルテ」は、そのつくられた趣旨から考えても、個人の意思に沿った運用は考えにくい、また情報を収集された個人が情報をコントロールできないという重大な欠陥を持っているのではないでしょうか。
2点についてお答え下さい。

保護者の意見としては、学校や教師はこのような指導カルテを書くことに時間と労力を割くよりも、もっと一人ひとりの子どもに向き合って欲しいとの声があります。カルテに書いてあることで、常に先入観が先行し、子どもの変化に気づかず、画一的な指導になってはいないかということです。

 私は、そのような立場から、指導要録でも代用できるカルテは廃止し、教師の多忙化を解消し、子ども達に向き合うゆとりを作り出すことに力を注ぐべきと考えます。
少人数学級の拡大や、教師が責任を持って長い目で子ども達に接することのできる、本務の教師を増やすことに、もっと熱意を入れるべきであると指摘をしておきたいと思います。

 私の子は小学校3年生のとき、担任が1年間で3人も替わりました。3ヶ月そこらで任期が終わり、夏休みが明けたら、担任が変わるような臨任教師でその場しのぎの対応では、子どもの信頼も得られないと思います。

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本日、市議選第2弾、個人演説会です。

2009年6月 6日 01:04議員活動

09年6月6日演説会 原稿.doc 

個人演説会で皆さんに訴える予定の、原稿をお知らせします。

6月6日(土)7時より、場所はJAおきなわ国場支店2階ホールです。

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