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被災者に対する政府の医療支援策

2011年5月 1日 12:41アトランダム

 先日少し触れましたが、大震災で避難所生活等をしている被災者に、政府は病院窓口で保険証がなくても医療を受けられること、窓口負担を5月末まで支払いを猶予することなどを行っています。しかし、義援金の受け取りもしっかり行き届いてない状況で、金額も35万円程度であり、5月末までとなると、病院にかかれない弱者が続出してしまう可能性があります。

 このような状況を緩和するため、坂総合病院ではもともと実施していた、「無料低額診療」を行うと思います。この制度は、法律に基づいた制度で、沖縄医療生協でも実施しています。国保の制度を活用し、自己負担3割の減額・免除を行います。

 低所得者で事情があって生活保護を受給できていない人や、ホームレスなども対象です。もちろん、病院の持ち出しが大きく、経営的には厳しいですが、医療を受ける権利の平等を保障するという理念の下に実施しています。

 赤十字病院や自治体病院が率先してこの制度を実施すべきと思いますが、今の医療制度のもとでは、病院経営が優先されて、現在積極的に行っているのは、全日本民医連に加盟している医療機関がほとんどです。

 そういう意味で存在意義が大きいと思います。

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知って得する制度

2010年4月29日 22:23知って得する制度

IMG_2624_edited_1.jpg 

この4月から国民の世論で制度が改善されたものがあります。

《雇用保険》
◎雇用保険の加入用件を「6ヶ月の雇用見込み」から「31日以上の雇用見込み」に緩和されました。これにより、数ヶ月の短期契約で働く派遣労働者、約255万人が雇用保険の対象になります。

《国保の保険料》
◎国保の保険料(税)は前年の収入を元に決まるため、失業後に高い保険税がかかり、深刻な、状況がありました。今回から前年の収入を実際の3割とみなして計算されます。500万円の収入があった人は、34万円が14万円程度になります。(それでも高いですが)

《生活保護》
◎母子加算の完全復活。生活保護の通院移送費で病院への受診を抑制したりや交通費の条件などを大きく改善しています。

写真は、沖縄県立美術館のオブジェです。

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国保法44条減免を活用しよう

2009年12月 6日 21:32知って得する制度

44条減免1_1_2.jpg44条減免_1.jpg 年の瀬も近くなり、年末年始のもの入りの時期ですね。

 不幸にして失業や、倒産、災害などで昨年より収入が減少した人を対象に、国民健康保険制度には、国保法44条に基づく「医療機関の外来での一部負担金減免制度」があります。つまり窓口での自己負担分を免除・減額もしくは減額をしたぶんを、その徴収を3ヶ月間猶予するというものです。

 那覇市の場合、月収が生活保護基準の1・1倍は全額免除
        月収が生活保護基準の1・1倍から1・2倍は50%減額
        月収が生活保護基準の1・2倍から1・3倍は徴収猶予を3ヶ月

 となっています。

那覇市においては、この制度を私が議会で3回ほど追求し、制度化させたものです

 お金がなくて病気の治療を中断したり、かかることを我慢することなく、軽いうちに病気を治すことは、命を守ることを第一にする自治体の仕事であります。

 この写真は、沖縄民医連の診療所におかれたチラシです。民医連が作ったものです。活用していただき嬉しくなり、貰ってきました。


病院で相談したり、市役所の国保窓口で相談しましょう。


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知って得する/介護度で特別障害者控除

2009年3月 7日 22:53知って得する制度

  所得の申告の時期ですが、所得税を節税して、家計を守る制度の活用をお勧めします。
高齢者は家族に扶養されている場合が多くあります。

身体的に障害者として認定されてこなくても、高齢により、介護保険を利用していて、ほとんど自立できない状態の、介護度4以上の方は、ほとんど「特別障害者」と認定されます。その認定も、病院ではなく、市町村の担当部署に申請するだけです。介護度2・3の方も「障害者控除」の可能性があります。

 認定されると、「特別障害者控除40万円、扶養控除35万円」で所得税75万円の控除、住民税で30万円の所得控除ができ、扶養している本人の家計を助けることが出来ます。

 対象は65歳以上の高齢者で、障害者手帳の交付を受けていない人で、身体障害者、または知的障害者に準ずる人について、自治体が要介護認定に基づいて認定します。

 確定申告は3月16日までです。お早めに。

 

後期高齢の保険料を口座振替に変更で節税に

2008年12月 5日 00:12知って得する制度

  政府は後期高齢者医療制度に対する批判をかわすために見直しを行いました。

その1つが、「年金収入180万円以下の後期高齢者の保険料を天引きではなく、その子ども(世帯主)や配偶者の口座振替にできる」としました。

  今まで子どもに扶養されていて、国保税が掛からなかった高齢者にも保険料が掛かるようになり、完全な増税になるケースなど。批判をかわすためです。

試算は、あくまでも那覇市の場合です。
ケース①
  3月までは、国保加入で、自営業の息子夫婦(営業所得650万円)に扶養(同居)されていた後期高齢の両親(共に年金150万円で試算)の保険料を、息子の口座振替に変更すると、いくら節税になるか。

 答え。息子の社会保険料控除が増えるため、所得税が19400円、住民税が9700円、合計29100円が節税できます。

ケース②
  夫婦とも後期高齢で、夫年金250万円)妻(年金80万円)の世帯の妻の保険料を夫の口座振替に変更すると、いくら節税できるか。

  答え、夫の所得税2400円、住民税は4900円、合計7350円の節税になります。

ケース①の場合、息子にしてみれば、もともと国保税の最高限度額の67万円を負担していましたので、新たに両親の後期高齢保険料夫婦分96880円も別途負担することになり、2重の増税である。
国保であれば、いらない保険料だ。小手先の見直しではなく、この姥捨て山の制度は廃止だ

天引きを口座振替に変更するには、自治体への申請が必要です。手続きには時間がかかります。

4月から変更するには、2月上旬までには申請が必要です。


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プロフィール

我如古イチロー
沖縄県那覇市議会議員
1958年 那覇市真地生まれ
「市民が主人公」をモットーに活動中

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