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国保法44条減免を活用しよう

年の瀬も近くなり、年末年始のもの入りの時期ですね。
不幸にして失業や、倒産、災害などで昨年より収入が減少した人を対象に、国民健康保険制度には、国保法44条に基づく「医療機関の外来での一部負担金減免制度」があります。つまり窓口での自己負担分を免除・減額もしくは減額をしたぶんを、その徴収を3ヶ月間猶予するというものです。
那覇市の場合、月収が生活保護基準の1・1倍は全額免除
月収が生活保護基準の1・1倍から1・2倍は50%減額
月収が生活保護基準の1・2倍から1・3倍は徴収猶予を3ヶ月
となっています。
那覇市においては、この制度を私が議会で3回ほど追求し、制度化させたものです。
お金がなくて病気の治療を中断したり、かかることを我慢することなく、軽いうちに病気を治すことは、命を守ることを第一にする自治体の仕事であります。
この写真は、沖縄民医連の診療所におかれたチラシです。民医連が作ったものです。活用していただき嬉しくなり、貰ってきました。
病院で相談したり、市役所の国保窓口で相談しましょう。
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いやーすばらしいビラと制度ですね。資料としていただきたいくらいです。
制度としては条例にもあって存在しても、認可しないのが宮城県の自治体です。北部の大崎市のみ、この制度が少し使いやすいくらい。
塩竈市や仙台市は財政が危機的な事を理由に認めません。
仙台市、名取市は厚生労働省のモデル自治体のため、このような住民もまもるべき制度へは徹底して拒否してきました。
沖縄もモデル自治体はたぶん 我如古議員のような方が何度も質問してもなかなか動かないと思います。
でも那覇市この点で使いやすい制度でいいですね。