所得の申告の時期ですが、所得税を節税して、家計を守る制度の活用をお勧めします。
高齢者は家族に扶養されている場合が多くあります。
身体的に障害者として認定されてこなくても、高齢により、介護保険を利用していて、ほとんど自立できない状態の、介護度4以上の方は、ほとんど「特別障害者」と認定されます。その認定も、病院ではなく、市町村の担当部署に申請するだけです。介護度2・3の方も「障害者控除」の可能性があります。
認定されると、「特別障害者控除40万円、扶養控除35万円」で所得税75万円の控除、住民税で30万円の所得控除ができ、扶養している本人の家計を助けることが出来ます。
対象は65歳以上の高齢者で、障害者手帳の交付を受けていない人で、身体障害者、または知的障害者に準ずる人について、自治体が要介護認定に基づいて認定します。
確定申告は3月16日までです。お早めに。