政府は後期高齢者医療制度に対する批判をかわすために見直しを行いました。
その1つが、「年金収入180万円以下の後期高齢者の保険料を天引きではなく、その子ども(世帯主)や配偶者の口座振替にできる」としました。
今まで子どもに扶養されていて、国保税が掛からなかった高齢者にも保険料が掛かるようになり、完全な増税になるケースなど。批判をかわすためです。
試算は、あくまでも那覇市の場合です。
ケース①
3月までは、国保加入で、自営業の息子夫婦(営業所得650万円)に扶養(同居)されていた後期高齢の両親(共に年金150万円で試算)の保険料を、息子の口座振替に変更すると、いくら節税になるか。
答え。息子の社会保険料控除が増えるため、所得税が19400円、住民税が9700円、合計29100円が節税できます。
ケース②
夫婦とも後期高齢で、夫年金250万円)妻(年金80万円)の世帯の妻の保険料を夫の口座振替に変更すると、いくら節税できるか。
答え、夫の所得税2400円、住民税は4900円、合計7350円の節税になります。
ケース①の場合、息子にしてみれば、もともと国保税の最高限度額の67万円を負担していましたので、新たに両親の後期高齢保険料夫婦分96880円も別途負担することになり、2重の増税である。
国保であれば、いらない保険料だ。小手先の見直しではなく、この姥捨て山の制度は廃止だ
天引きを口座振替に変更するには、自治体への申請が必要です。手続きには時間がかかります。
4月から変更するには、2月上旬までには申請が必要です。
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