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後期高齢保険料の格差13倍

2008年9月26日 22:45議会報告

後期新聞記事_1_1.jpg

議会質問は9月26日のタイムス夕刊に掲載されました。

議案第79号 平成20年度後期高齢者医療特別会計 補正予算第1号

今回の補正は、政府が国民の批判の前に制度の手直しをし、その内容について市民に通知する予算131万円の補正ということですが、見直しをしたそばから厚生労働大臣は75歳という年齢区分の廃止など制度の抜本的見直しを表明しています。

つい最近まで必要な制度だと後期高齢医療を正当化してきた主張が破綻に追い込まれたことを示しています。

 10月15日には3度目の年金からの天引き、今回から新たに、625万人の高齢者が天引きの対象者に加わり、最大の1500万人からの天引きが実施されます。
 政府が勝手に制度をいじくりまわして、その負担は自治体にさせるということは許せません。

同じ世帯収入でも、Aさん世帯はBさんより13倍の保険料の不公平が出てきます。政府が公平に負担する制度だといい続けても、その制度の破綻は明瞭です。Cさん世帯は奥さんが無念金ですが、Aさんと同じ保険料です。さらに、CさんはBさんより収入が少ないのに、Bさんよりはるかに高い保険料を払わなくてはなりません。

 この制度を改善しましたという、政府広報は9月1日に中央・地方の新聞朝刊に折り込まれましたが、この費用が実に2億5千万円だそうです。その2週間後には制度の廃止をほのめかす、じつに無駄使いもはなはなだしいと言わなければなりません。

 保険料軽減はおおいに結構ですが、今回の見直しでは制度のもつ根本的矛盾は解決しません。年齢で人間を区切り、別枠の保険制度に囲い込み、重い負担を押し付ける医療差別です。制度は廃止して、出直すべきと指摘して終わります。

そもそもの原因

Aさん夫婦とも151万円の年金だと、世帯収入は302万円。次にBさん夫婦は夫が260万円で妻が42万円でも世帯収入は302万円。しかし、保険料はAさん夫婦は減免が適用されて、各7200円です。Bさん夫婦は夫の収入が上限を超えて、所得割も均等割も奥さんまで受けられません。

政府が打ち出した今年度の軽減策は①均等割りを現在の7割の人は8・5割に、②年金収入153万円から211万円までの所得割保険料は5割軽減するというもの。
保険料には所得割と均等割があります。年金収入が153万円までは年金控除120万円と基礎控除33万円を差し引くとゼロとなるため所得割はかかりません。

収入がなくても課せられる、均等割には2・5・7割の軽減がありますが、同一世帯主と家族の合計所得が基準。その結果、同一世帯の誰かが年金収入168万円を超えれば75歳以上の全員が軽減から外れる。

個人で加入させられる制度なのに軽減制度は世帯所得で算定されるから。
軽減策でさらに矛盾が広がることになります。

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コメント(2)

日本老慟党 :

大銀行の法人税4%の根拠はなんなのですか?

怒りましょうよ!

登録ユーザー :

コメントありがとうございます。
政府が様々な税率控除を施し、勝手に決めた数字でしょう。日々の暮らしに困窮している庶民の生活がわからない官僚や政治家、銀行から献金を貰っている政党には追求できないことです。

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プロフィール

我如古イチロー
沖縄県那覇市議会議員
1958年 那覇市真地生まれ
「市民が主人公」をモットーに活動中

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