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不可解な再審議、否決した議案をもう一度
今議会に提案されている、石嶺団地2期建替工事契約において、落札した業者が、昨年の久場川団地工事の際、下請け業者に、不当に低い請負契約を強制した疑いがあります。
これは、建設業法の19条の3項の、自己の取引上の地位を利用して、原価に満たない金額で請負を強要したり、圧力をかけてたりすることを禁止しています。これが明らかになった場合、行政は指導や制裁を行う義務があり、何のお咎めもなく、新たな公共工事を請け負うことは許されることではありません。
19日に行われた、建設委員会でもこの件はすべての議員が疑問を呈し、全会一致で、議案は否決されました。
ところが、その後、この業者が詫び状とも言える、誓約書を市長あてに出し、行政側が言っている「建設業法に抵触しているが違法ではない」との答弁を引き合いに出して、再審議して場合によっては可決するとしています。
議会では地方自治法により、「一議不再議」の原則に基づき確定しています。無理やり再審議することは異常です。この事件は、単に元請業者の問題ではなく、公平公正に法律を守り、指導をしなければならない行政の問題です。
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